インフルエンザの出席停止期間の早見表:幼児と小学生は日数が違う!

こんにちは!ユウポンです。

先日、テレビを見ていたとき、感染症のことが取り上げられていました。それで、もし私の孫がインフルエンザにかかってしまったとき、保育所をどれぐらい休ませなければいけないのか気になりましたので、調べてみることにしました。

文部科学省の資料を見ると、学校保健安全法という法律で、その辺りのことがハッキリと明記されていましたのでご紹介します。幼稚園や保育所にお子さんを通わせておられる親御さんには参考にして頂けるかと思いますので、是非ご覧下さい。

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インフルエンザは何日休ませないといけないの?


日本には、「学校保健安全法」という法律があります。この法律では、感染症を発症した場合、幼児や児童の出席停止期間が明確に定められています。

幼児のインフルエンザに関しては、下記のような規定が明記されていますので、幼稚園や保育所に通っているお子さんが、インフルエンザを患った場合のために覚えておいて下さいね。

■ 園児のインフルエンザ発症後の出席可能条件

  • ① 発症した後、5日を経過
  • ② 解熱したあと3日を経過

 
上記2つの条件は、いずれかを満たしていれば良いのではありません。①と②両方を満たしていなければ、登園してはいけないことになっています。

下記の一覧表に、出席可能日をまとめましたのでご覧下さい。注意点は、熱が下がった日を「1日目」とするという点です。発熱した初日を「1日目」とするのではないので、間違わないようにして下さいね。

ちなみに、学校保健安全法は、2012年に改正されたのですが、改正前は「解熱したあと2日を経過」とされていました。

ところで、幼稚園や保育所に通っているお子さんをお持ちの親御さんであれば、兄弟に小学生や中学生のお子さんもおられる場合があると思います。そのため、次の章では「小学生以上の基準」を紹介しますね。

小学生・中学生・高校生がインフルエンザになった場合は?


上記では、園児に関する基準を紹介しました。ただ、学校保健安全法では、園児と小学生以上では、少しだけ基準が違っています。

小学生以上の場合は、下記のような基準です。

小学生以上のインフルエンザ発症後の出席可能条件

  • ① 発症した後、5日を経過
  • ② 解熱したあと2日を経過

 
①は園児の場合と同じなのですが、②が違っています。

園児の場合は「解熱したあと3日を経過」が条件なのですが、小学生以上の場合は「解熱したあと2日を経過」となっています。要するに、小学生以上の場合は、園児より1日少ないということですね。

たった1日でも勉強が送れてしまうと焦るでしょうから、小学生以上のお子さんの場合は、この1日の差は大きいでしょうね。

それでは、小学生以上の場合も一覧表にしましたのでご覧下さい。

上記では、インフルエンザを患った幼児と小学生以上の場合を紹介しましたけど、「鳥インフルエンザH5N1」と「新型インフルエンザ等感染症」の場合は、医師が完治したと認めるまでは出席は認められません。

なお、感染症はインフルエンザだけではないですよね。次の章では、インフルエンザ以外の感染症の場合を紹介していますので、そちらも念のために目を通しておいて下さいね。

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インフルエンザ以外の感染症の場合は?


この章では、上記で紹介したインフルエンザ以外の感染症を患った場合、どれぐらいの期間で出席して良いのかを「学校保健安全法」に基づいて紹介させて頂きますね。

【① 百日咳(ひゃくにちぜき)】
百日咳特有の咳が出なくなれば、その翌日から出席して良いことになっています。もしくは、医師による5日間の薬の治療が終了すれば出席可能となります。

 

【② 麻しん(ましん)】
麻しんとは、「はしか」のことです。出席して良い条件は、熱が下がった後、3日経過する迄です。例えば、月曜日に熱が下がった場合、火曜日を解熱後1日目としますので、木曜日が3日目となります。従いまして、出席して良いのは、金曜日からということになります。

 

【③ 流行性耳下腺炎(りゅうこうせいじかせんえん)】
流行性耳下腺炎とは、「おたふく風邪」のことです。耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫れが出たあと5日が過ぎて、体の調子が良くなっていれば出席して良いことになっています。

 

【④ 風しん(ふうしん)】
皮膚に出来たブツブツが完全に無くなれば、出席して良いことになっています。

 

【⑤ 水痘(すいとう)】
水痘とは、「水ぼうそう」のことです。全ての発しんが痂皮化すれば、出席して良いとこになっています。ちなみに、痂皮化とは「かさぶた」のことです。従いまして、「水ぼうそう」が全て「かさぶた」になれば良いということです。

 

【⑥ 咽頭結膜熱(いんとうけつまくねつ)】
咽頭結膜熱は、プールの水を介して感染しやすいので「プール熱」と呼ばれることが多い感染症です。咽頭結膜熱の場合は、主な症状な無くなった後、2日が経過すれば出席して良いことになっています。例えば、症状が無くなったのが月曜日だとすれば、木曜日から出席できるということです。

 
①~⑥までは、それぞれ違った基準が設けられています。その他には、医師が診察して、感染の恐れがないと認めるまでは、出席してはいけないことになっている病気もあります。それは、下記のA~Jの感染症です。

■ 感染のおそれがないと認められるまで出席できない病気

  • A.結核
  • B.髄膜炎菌性髄膜炎
  • C.コレラ
  • D.細菌性赤痢
  • E.腸管出血性大腸菌感染症
  • F.腸チフス
  • G.パラチフス
  • H.流行性角結膜炎
  • I.急性出血性結膜炎
  • J.その他の感染症

 
その他の感染症とは、染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症など)・ルモネラ感染症(腸チフス・パラチフスを除く)・カンピロバクター・マイコプラズマ感・インフルエンザ菌感染症・肺炎球菌感染症・溶連菌感染症・伝染性紅斑・急性細気管支炎(RSウイルス感染症など)・EBウイルス感染症・単純ヘルペス感・帯状疱疹・手足口病・ヘルパンギーナ・A型肝炎・B型肝炎・伝染性膿痂疹(とびひ)・伝染性軟属腫(水いぼ)・アタマジラミ・疥癬(かいせん)・皮膚真菌症・カンジダ感染・白癬感染症・トンズランス感染症です。

他には、完全に治癒するまでは出席してはならないとされている病気もあります。それが下記の感染症です。

■ 治癒するまで出席が認められない病気

  • エボラ出血熱
  • クリミア・コンゴ出血熱
  • 痘そう
  • 南米出血熱
  • ペスト
  • マールブルグ病
  • ラッサ熱
  • 急性灰白髄炎(ポリオ)
  • ジフテリア
  • 重症急性呼吸器症候群
  • 鳥インフルエンザ

 
重症急性呼吸器症候群に関しては、「病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る」とされています。そして、鳥インフルエンザに関しては、「病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであって、その血清亜型がH5N1であるものに限る」とされています。

完全に治癒するまでは出席が認められないとされている病気は、エボラ出血熱などのように、死亡の確率が非常に高い病気のようですけど、日本では、ほとんど発症例がない病気が多いようですね。

最後に

いかかでしたでしょうか。最終的には様々な病気の場合を紹介しましたけど、全部は覚えられないですよね。

ただ、インフルエンザに関しては、幼児と小学生以上では、法律で定められている出席停止期間の基準が少し違いますので、そこだけでは覚えておいて下さいね。

いずれにしましても、インフルエンザなどの感染症は、他人に感染させてしまわないように注意する必要があります。そのため、熱が下がったからといって「大丈夫だろう」と自己判断せずに、法律で定められている出席停止日数は守るようにして下さいね。

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