選挙運動はメールの使用禁止!脇が甘いその駄目な理由とは?

どうもどうも!ユウポンです。

私は、選挙があれば必ず投票に行っています。でも、選挙運動はしたことありません。ただ、選挙運動にもかなり興味を持っていますので、選挙運動について少し調べてみました。すると、選挙運動をする際、メールの使用は禁止されていることが分かりました。

でも、その禁止理由は、少し時代遅れのような気がしました。何故なら、その理由でメールを禁止するのであれば、他のモノも禁止すべきだと思ったからです。

という訳で、

① 選挙運動でメールを使うと選挙違反になる理由
② その選挙違反の理由が中途半端だと思う理由

 
この辺りのことについて、ご紹介させて頂きますね。

ただ、①と②を理解しやすくするため、まず最初に、下記の2点を簡単に説明させて頂きますね。

・どこまでが選挙運動とみなされるのか
・選挙運動で使用が認められているネット関連のツール

 
それでは、どうぞご覧下さい(^^

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何をすれば選挙運動と見なされるの?

それでは、まず「選挙運動」について、簡単に説明させて頂きますね。

選挙運動とは、自分が当選させたいと思っている候補者を応援するということです。例えば、「○○さんに投票して下さい」とか「○○さんの主張を知って下さい」という運動をするということです。選挙カーで宣伝したり、駅前などで街頭演説をしてますよね。あれのことです。

あと、候補者から選挙運動のメールが送られてきて、それを一般の人がブログなどで紹介することもあるかと思います。リアルタイムの情報をブログに書くと、ブログ読者に喜ばれますからね。

ただ、そのようにして、ブログで紹介する人は、直接選挙に関わっている訳じゃないので、自分が選挙運動をしていると思っている人は少なくないでしょうね。でも、それも立派な選挙運動なんですョ。

では、次の章では、選挙運動で使えるインターネット関連のツールをご紹介しますね。

選挙運動で使えるネット関連のツールは?

選挙運動 ネット公職選挙法では、ネット上での選挙活動を認めています。ネット上には、様々なツールがありますし、大勢の人の目に止まりやすいので、選挙運動をしている人達はよく使っています。その一部をご紹介しますね。

◆ 一般の人が選挙運動で使えるネット関連のツール

  • ブログ
  • ホームページ
  • フェイスブック
  • ツイッター
  • LINE
  • ユーチューブ
  • ニコニコ動画
  • その他のSNS
  • 動画中継サイト

 
要するに、普段よく使われているネット上のツールは、ほとんどが認められているという訳です。

私は、ツイッターもフェイスブックも使ったことがないのですが、ツイッターなどは誰でも手軽に使えますし、一気に情報が拡散していきますから、よく使われていますよね。だから、選挙運動をする人たちにとっては、欠かせないモノというか、手放せないモノとなっていますね。

それでは、次の章では、本題の「選挙運動でメールを使うと選挙違反になる理由」について説明させて頂きますね。

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選挙運動でメールを使うと選挙違反になる理由は?

選挙運動 違反上記の章で説明した通り、政党や候補者から送られてきた選挙運動のメールを、一般の人がブログやツイッターで紹介することはできます。何故なら、公職選挙法によって、ウェブサイトでの選挙運動は認められているからです。

でも、一般の人がメールを使って選挙運動をすることは禁止されています。メールでの選挙運動が認められているのは、政党と候補者だけです。

■ メールでの選挙運動について

  • 政党・候補者 … 認められている
  • 政党・候補者以外 … 認められていない

 
ウェブサイトもメールも同じネット上のモノです。だから、政党や候補者から選挙運動のメールが送られてきたら、そのメールを転送しても構わないだろうと思ってしまいますよね。

でも、上記で紹介した通り、政党と候補者以外は、メールを使っての選挙運動は禁止されています。だから、一般の人が、政党や候補者から送信されてきたメールを、他人に転送するようなことは出来ないのです。要するに、政党や候補者以外が、メールを使って選挙運動すると「公職選挙法違反」になるということです。

しかし、ブログやツイッターが良くて、何故メールがダメなのか不思議に思う人は多いでしょうね。

その理由は、メールは送信先の人以外に知られることなく、好きなことを書けますので、悪質な誹謗中傷が起きやすいですし、コンピュータウイルスの感染などが問題視されているためです。

要するに、メールは悪用される可能性があるので、選挙運動では使ってはいけないということです。でも、他のツールでも悪用しようと思えば、簡単に出来ますよね。

次の章では、その辺りのことについて説明させて頂きますね。

メールがダメなら、他のツールもダメなはずでは?

選挙運動 メール 違反上記の章で、政党や候補者以外は、メールを使っての選挙運動が認められていないことをご紹介しました。その理由をもう一度確認しておきましょう。

■ 選挙運動でメールが禁止されている理由

  • メールは機密性があるので、誹謗中傷を拡散することが出来るため
  • メールにウイルスを添付して、問題を引き起こすことが出来るため

 
でも、上記のようなことは、メールだけでしか出来ないことじゃないですよね。

例えば、ブログやホームページでも、パスワードを掛けて、特定の人しか見ることが出来ないようにすることが出来ますので、メールのような機密性を持たせることは簡単に出来てしまいます。

それに、ブログやホームページに、ウイルスを仕掛ける仕組みを組み込んでおけば、ブログなどに訪問して来た人のパソコンに、ウイルスを混入させることだって出来てしまいます。

あと、ブログやホームページだけじゃなく、ツイッターやフェイスブックなどでも、悪質なサイトへ誘導する仕組みなどを入れておけば、色んな問題が引き起こされます。

このように考えると、メールだけを禁止するのは、片手落ちと言わざるを得ないですよね。だから、現行の公職選挙法は、いずれは見直される時が来るのではないかと思うのですが…。

ところで、メールの使用以外にも、公職選挙法に反する行為は色々とあります。その中で、ついうっかりやってしまいがちな違反行為がありますので、次の章では、その辺りのことについてご紹介しますね。

選挙運動をしたらダメな日ってあるの?

選挙運動は、行っても良い期間が定められています。その期間は、選挙の公示(または告示日)から投開票の前日までです。

そのため、その期間以外に選挙運動とみなされる行為は、公職選挙法違反となります。

例えば、候補者が、投票日前日の日付が変わるギリギリの時間帯にツイートしたとします。そして、日付が変わって投票日になってから、その投稿内容をツイッターで「リツイート」してしまうと、選挙運動期間以外ということで、公職選挙法違反とみなされる可能性があります。

あと、投票日当日に「○○さんに投票してきた」とブログなどに投稿した場合も、特定の候補者への投票を促すモノとみなされて公職選挙法違反になる可能性があります。

このようなことは、ついやってしまう可能性がありますから、注意が必要ですよね。

あと、選挙運動は18歳以上でなければ、やってはいけないことになっています。だから、17歳以下の人は、選挙運動をしないハズです。でも、仮りに17歳以下の人が公職選挙法に触れる行為をしたとしても、未成年ですから、少年法によって守られているので、罰せられないのでは…と思ってしまいますよね。

でも、実はそうではないんです。その辺りのことは、次の章で説明させて頂きますね。

未成年が違反しても少年法が守ってくれるの?

駅前などで、元タレントの候補者が演説をしていると、思わずスマホで写真を撮ったり録画してしまうのではないでしょうか。

その写真や動画をブログなどに投稿すると、それは選挙運動とみなされます。でも、18歳以上の人がやったのであれば問題ありません。

ただし、17歳以下の人が、同じようにブログなどに投稿したり、ツイッターでツイートしたりすると、公職選挙法違反となります。

学校の先輩がそのようなことをしてると、軽い気持ちでツイートしたりしてしまいますよね。ただ、学校では、そこまで教えてくれないかも知れないですから、17歳未満の人は、選挙に関わることは、一切タッチしない方がいいと思っておいた方が無難ですね。

でも、17歳は未成年ですから、少年法によって守られているので、公職選挙法に反することをしても罪に問われないのでは…と思ってしまいますよね。でも、選挙に関しては、特例といえる法律があるんです。

選挙には、連座制の対象となる重大な選挙違反というものがあります。

その連座制とは、候補者の親族(特定の関係者も含む)が、買収などの悪質な選挙違反で有罪になった場合、その候補者が当選しても無効とされる制度のことです。

この罪は、未成年であっても、成人と同じように公開の刑事裁判で、重い罪を科せられる可能性があります。通常、未成年が罪を犯した場合、成人とは違い少年法によって裁かれます。

しかし、少年法を悪用して選挙違反を犯される可能性があるため、選挙に関しては、少年法に特例が設けられているという訳です。

例えば、少年(15歳)の父親が立候補しているとして、その少年は、父親に投票してもらいたいがために、先輩(18歳)に食事をおごったとします。これは、れっきとした買収罪になり、少年は罪に問われます。ちなみに、買収された先輩も、罪に問われることになります。

最後に

いかかでしたでしょうか。私は、メールを使った選挙運動は、政党・候補者に限られているということを知りませんでした。あと、選挙権のない17歳以下の子供でも、公職選挙法違反で罰せられる可能性があることも知りませんでした。無知って怖いですよね(^^;

でも、メールは気軽に使ってしまうモノですから、知らないままだと、ついやってしまいそうなことですよね。

いずれにしましても、ネット界では色んなツールが開発されていくでしょうから、公職選挙法違反をしてしまわないように、注意しておかないといけないですね。

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