マイナンバー法 目的

どうもどうも!ユウポンです。

マイナンバーは、普段は気にすることがないですよね。というより、使うときって、ほぼ無いように思うのですが…。

ただ、マイナンバーは、それだけで個人情報を引き出せるモノですから、非常に大切なモノです。そのためマイナンバー法は、個人情報保護法より厳しいモノになっていると聞きました。

それで、マイナンバー法違反をした場合の「罰則」などが気になって調べてみました。個人情報保護法と比較しながら説明していますので、どうぞ参考になさって下さい。

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マイナンバー法に違反した場合の罰則は?

マイナンバー法 罰則マイナンバー法と個人情報保護法は、どちらも個人情報に関する法律なので、同じような重さの罰則になって当然じゃないかと思いますよね。

でも、マイナンバー法は、個人情報保護法より罰則が厳しく規定されています。

それでは、早速マイナンバー法で規定されている違反行為と、その罰則をご紹介させて頂きますね。

なお、以下で罰則について説明させて頂きますけど、そこに出てくる言葉に関して、いくつかだけ先に説明しておきますね。

◆特定個人情報とは
マイナンバー(個人番号)や、マイナンバーの代わりに用いられる番号や符号と、それ以外の個人情報のことです。ただし、住民票コードは含まれません。

◆個人情報とは
マイナンバー(個人番号)を含まない個人情報のことです。

◆両罰規定とは
直接の違反者を罰すると同時に、その法人も罰することです。

◆併科とは
懲役と罰金など、2つ以上の刑罰を同時に課すことです。

(注)亡くなられた人の情報は、個人情報には該当しません。

 

◆規定①

■違反行為
特定個人情報を扱う事務などに従事している人(または従事していた人)が、正当な理由が無いにも関わらず、個人の秘密に関する事項が記録された特定個人情報ファイルを提供した場合。(正当な理由とは、事務処理をするために、特定個人情報を市区町村などに通知する場合のことです。)

■罰則
4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または併科。(両罰規定あり)

この規定は、マイナンバー法の中で最も重い刑です。それほど、重要視されているということですね。

個人情報保護法では、同様の行為に対して、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。

 

◆規定②

■違反行為
特定個人情報を扱う事務などに従事している人(または従事していた人)が、不正な利益を得るために、特定マイナンバーを提供または盗んだ場合。

規定①との違いは、ファイル化されていない特定個人情報かどうかという点です。

要するに、規定①では、様々な個人情報をファイル化したモノに関する規定だということです。そして、規定②は、いくつかの個人情報ではなく、マイナンバーだけを指しているということです。

■罰則
3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金、または併科。(両罰規定あり)

個人情報保護法では、同様の行為に対して、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。この罰則は、規定①に次いで重い刑となっています。

 

◆規定③

■違反行為
情報提供ネットワークシステムの事務に従事している人(または従事していた人)が、情報ネットワークシステムに関する秘密を漏洩または盗んだ場合。

■罰則
3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金、または併科。

この違反行為は、機微性の高い情報が大量にやりとりされることが懸念されますから、規定②と同じ重い罰則となっています。

 

◆規定④

■違反行為
欺き・暴行・脅迫・財物の窃盗・施設への侵入・不正アクセスなどによって、特定個人情報を取得した場合。

■罰則
3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金。

この違反行為は非常に悪質ですから、規定②や規定③と同じく、重い罰則となっています。

 

◆規定⑤

■違反行為
特定個人情報保護委員会から命令を受けた人が、その命令に違反した場合。

■罰則
2年以下の懲役または50万円以下の罰金。(両罰規定あり)

個人情報保護法では、主務大臣の命令に違反する行為については、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。

 

◆規定⑥

■違反行為
特定個人情報保護委員会に対する虚偽の報告・虚偽の資料提出・検査拒否などをした場合。

■罰則
1年以下の懲役または50万円以下の罰金。(両罰規定あり)

個人情報保護法では、主務大臣に対して虚偽の報告等をする行為については、30万円以下の罰金と規定されています。

 

◆規定⑦

■違反行為
不正な手段によって、マイナンバーカード等を取得した場合。

■罰則
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金。(両罰規定あり)

個人情報保護法では、住民基本台帳カードの不正取得は、30万円以下の罰金となっています。

 
という訳で、ご覧頂いた通りですが、同じ違反行為であっても、個人情報保護法よりマイナンバー法の方が、重い刑となっていますよね。

その理由については、次の章で説明させて頂きますね。

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マイナンバー法の刑罰が厳しい理由は?

マイナンバー法 刑罰上記の章で、マイナンバー法と個人情報保護法の刑罰の違いをご覧頂きました。

全ての違反行為で、マイナンバー法の方が重い刑となっています。

このような違いが出るのは、マイナンバー法と個人情報保護法の考え方に、大きな違いがあるからです。

マイナンバー法の20条には、以下のように書かれています。

何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、又は保管してはならない。

要するに、行政機関に提出する必要がないのに、特定個人情報を持っていると、それだけで違法だということです。

さらに言えば、行政機関に提出する必要がなくなった時点で、事務などに従事している人は、特定個人情報を破棄しなければならないということです。

ですから、とにかく勝手に「保管してはいけない」ということですね。

一方、個人情報保護法では、個人情報の破棄または消去に関しては「努力義務」となっています。ですから、捨てなくてもいいということになります。

でも、マイナンバー法では「必要がなくなった時点で捨てろ」と言ってる訳です。

例えば、従業員が退職したら、即座にその従業員の特定個人情報を捨てなければいけないということです。他には、取引先から受け取ったマイナンバーは、取引関係が無くなった時点で捨てなければいけません。

という訳で、必要のない特定個人情報は、破棄しなければいけないのですが、マイナンバーを保有しているだけであれば、罰則は規定されていません。

罰則が規定されているのは、上記の章で説明した通り、悪質な違反行為があった場合のみということです。

ところで、マイナンバーって、そもそも何なのでしょうね?

次の章では、、その辺りのことを説明させて頂きますね。

そもそもマイナンバーって何?

マイナンバーマイナンバーは、国民ひとりに付き1個付与された番号で、全く同じ番号の人は絶対にいません。

ですから、国民一人ずつに固有の番号(マイナンバー)があれば、行政機関が色んなことを管理しやすくなる訳です。

例えば、名前であれば、同姓同名の人はいっぱいいますよね。そのため、住所など別の情報を照らし合わせて、本人を特定する必要があります。

でも、マイナンバーがあれば、それだけで本人を特定することができますので、管理が楽になりますし、仕事も効率化できます。

ところで、マイナンバーは何に使われるているのかご存じでしょうか?

それでは、次の章をご覧ください。

マイナンバーは何に使われるの?

マイナンバー法 目的マイナンバーの利用目的としては、大きく分けると2つあります。

一つは、行政の手続きで使う場合で、主に社会保障で使われています。

もう一つは、個人を識別するために使われています。ただ、それは行政手続きで利用するだけで、民間では利用してはいけないことになっています。

そのため、民間企業がマイナンバーを使って、顧客管理をする…というようなことをしてはいけないということです。

それでは、具体的に何に使われているのかご紹介しますね。

■ マイナンバーの利用目的

    ■社会保障

  • 年金の資格取得・確認・給付を受ける際に利用する。
  • 雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用する。
  • ハローワークの事務等に利用する。
  • 医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続きに利用する。
  • 福祉分野の給付、生活保護の実施等に利用する。
  •  
    ■税

  • 国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載する。
  • 税務当局の内部事務等に利用する。
  •  
    ■災害対策

  • 被災者生活再建支援金の支給に関する事務等に利用する。
  • 被災者台帳の作成に関する事務に利用する。

 

マイナンバー制度が出来た当初は、マイナンバーは「社会保障」と「税」の事務的な処理だけに使われていました。

でも、2011年の東日本大震災などがキッカケとなって、大災害時にはマイナンバーを使って、被災者の支援を行えるようになりました。

ですから、最初は「社会保障」と「税」に関する処理をするためでしたけど、後から災害対策にも使われるようになったという訳です。

ところで、マイナンバーの番号は、不規則な数字の羅列ですよね。

私は、自分の好きな番号に変えたいと思ったので、そんなことが出来るのか調べてみました。

その辺りのことは、次の章で説明させて頂きますね。

マイナンバーは変更できるの?

マイナンバー 変更マイナンバーの話からズレてしまいますけど、私は、車のナンバープレートの番号は「1」にしてるんです。

「1」という数字が好きって訳ではないのですが、意味のない番号よりは、何となく格好いいかなと思ったので…。

そんなことを考えるぐらいですから、マイナンバーも自分の好きな番号に変えたいな…と思って、マイナンバーを変更すること出来るのか調べてみました。

調べてみて分かったのは、自分の勝手な都合で変更することは出来ないということです。

でも、以下のような場合は、マイナンバーの番号を変更することが出来ます。

■ 番号の変更が認められる条件

  • カードを紛失した場合
  • カードが盗難に遭った場合

 
要するに、マイナンバーの変更が認められるのは、マイナンバーの番号が他人に知られてしまう可能性がある場合ということです。他人に知られてしまうと、不正に用いられる可能性がありますからね。

私は、番号の変更をするとき、自分の好きな番号に変えられるのでは…と思ったのですが、そうはいかないようです。

それは、番号の生成方法が決まっていて、それに基づいて番号が作られるので、自分の希望は聞いてもらえないからです。

マイナンバーの番号の生成については、以下のような4つの基準があります。

■ マイナンバーの番号の生成について

  • 住民票コードを変換して生成された数字
  • 規則性を備えず、住民票コードを復元できない数字
  • 過去に使われていた番号を含めてかぶらない数字
  • 住民票コードを元にした数字の末尾に1桁追加した数字

 
要するに、住民票コードを元にして作り出された数字(11桁)の末尾に、1桁の数字を足して12桁の数字にしたモノがマイナンバーという訳です。

なお、マイナンバーがあれば、それだけで色んな情報を把握することが出来てしまいますから、番号だけでは情報を推測できないようになっています。

例えば、3桁目が奇数の場合は「女性」などと決まっていると、それだけで性別がバレてしまいますよね。そのため、番号を見ただけでは、名前・住所・性別など、一切の情報を推測できないようになっています。

他には、家族であっても、続き番号にならないようになっています。続き番号だと、簡単に家族全員の番号を推測できますからね。

ですから、番号そのものに意味を持たせていないという訳です。

最後に

いかがでしたでしょうか。マイナンバー法に違反した場合の罰則は、個人情報保護法より厳しいものになっているということですね。

マイナンバーは、行政の事務処理がスムーズになりますので、経費削減にもつながりますから、いいモノだと思います。

ただ、行政にはメリットがありますけど、個人には大したメリットがないとも言えますね。

でも、マイナンバーは、個人情報を引き出すことが出来る大切なモノですから、個人がしっかり管理しておかないといけないですね。

という訳で、私も、マイナンバーの管理には、充分注意を払いたいと思います。

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