車 シール 剥がしていいか
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どうもどうも!

今回は、車に貼られているシールの話です。

車のガラス面に貼られているシールですけど、車好きな人ほど気になりますよね。

何故なら、どう考えても格好悪いですから…。

なので…

それらのシールを剥(は)がしたくなる訳ですけど、剥がしても良いのか普通は分かりません。

ですから…

車に貼り付けられているシールは、剥がして良いのか説明させて頂きますね。

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剥がしてはいけないシール

車のシール 剥がしてはいいか

それでは、早速説明させて頂きますね。

車のガラス面に貼られているシールで、絶対に剥がしていけないモノは「検査標章」です。

検査標章と言われてもピンと来ないかも知れませんが、「車検ステッカー」と言えば分かりますよね。

そうです。

フロントガラスに貼り付けられているシールのことで、以下の画像を見れば誰でも分かるかと…。

車 検査標章

アップで見ると、こんな感じです。

車 車検ステッカー

これは絶対に剥がしてはいけません。

何故なら、道路運送車両法の第六十六条には、以下のように明記されているからです。

「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」

要するに、検査標章(車検ステッカー)を貼り付けていない状態では、車を動かしてはいけないって事です。

なので、検査標章は絶対に剥がしてはいけません。

もし、検査標章を貼らずに運転して警察官に見つかった場合、50万円以下の罰金が課せられますョ。

ですから、違反しないようにして下さいね。

なお、ガソリンスタンドなどに車検を依頼した場合、検査標章を貼らずに手渡しされることがあります。

そのような場合、貼り忘れしないで下さいね。

もし、検査標章を貼らずにいて、検査標章を紛失してしまった場合、再発行の手続きをして下さい。

当然ですが、再発行してもらって、検査標章を車に貼り付けるまでは、その車を運転することはできません。

ちなみに、車によって再発行してもらう場所が違います。

  • 普通自動車:運輸支局
  • 軽自動車検査協会

ところで、貼り付けてはいけないシールがあるのをご存知でしょうか?

次の章では、その説明をさせて頂きますね。

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貼り付けてはいけないシール

車 貼り付けてはいけないシール

車は、定期点検することが義務付けられています。

ですから、ディーラーなどに依頼して、定期点検する人は多いのですが、定期点検をすると「定期点検ステッカー」がもらえます。

ただ、その定期点検ステッカーは、車に貼り付けておく義務はありません。

そのため、定期点検ステッカーを貼っていなくても違反ではないので、車検証ケースに入れている人は多いです。

しかし、期限切れの「定期点検ステッカー」になると、話は別です。

期限が切れている定期点検ステッカーを貼り付けている場合、保安基準違反とみなされて30万円以下の罰金が科されます。

という訳で、定期点検ステッカーを貼っていなくても違反にはならないのですが、期限が切れている定期点検ステッカーを貼ったままにしていると罰則を受けるということです。

ちなみに、定期点検ステッカーには、以下のようなことが記載されています。

  • 定期点検の実施日
  • 工場の認証番号
  • 次回の定期点検実施日

いずれにしましても、定期点検は、道路運送車両法で定められた義務ですから、定期点検をしていなければ違反ではあります。

しかし、罰則規定がないので、定期点検をしなくても、罪に問われたり運転免許の点数が引かれることはありません。

それでは、次は貼り付けが義務付けられているけど、違反しても罰則がないシールについて説明させて頂きますね。

義務はあるが罰則がないシール

車 車庫証明ステッカー

車のガラス面に貼り付ける義務はあるけど、貼り付けていなくても罪に問われないシールがあります。

それは「車庫証明ステッカー」です。

車庫証明ステッカーに関しては、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」の第七条に、以下のように明記されています。

規定による保管場所標章の表示は、当該保管場所標章を当該自動車の後面ガラスに、当該保管場所標章に表示された事項が後方から見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。ただし、当該自動車に後面ガラスがない場合、当該自動車の後面ガラスにはり付けた場合において保管場所標章に表示された事項を後方から見ることが困難であるときその他保管場所標章を当該自動車の後面ガラスにはり付けることが適当と認められない場合にあっては、当該自動車の車体の左側面に保管場所標章に表示された事項が見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。

要するに、車庫証明ステッカーは、後面のガラスに貼り付けることが、法律によって義務付けられているということです。

ただ、車の形状など何らかの事情で貼り付けられない場合は、車体の左側面に貼り付けることは認められている訳です。

しかし、車庫証明ステッカーを剥がしてしまっても、罰則の規定がないため罪に問われることはありません。

でも、車庫証明ステッカーの貼り付けは義務付けられていますから、警察官に見つかった場合、注意を受けることはあるでしょうね。

それでは、意外に知られていない「剥がしても良いシール」について、次の章で説明させて頂きますね。

剥がしても良いシール

車 剥がしても良いシール

車を購入したとき、最初から貼り付けられているシールがいくつかありますけど、剥がしても良いシールがあるんですョ。

それは、以下の2つのシールです。

  • 低排出ガス車ステッカー
  • 燃費基準達成車ステッカー

この2つのシールですが、思い出せない人は多いんじゃないでしょうか。

以下のようなシールなんですけどね。

車 剥がしても良いシール 種類

この2つのシール自体には、法令による定めがないので、剥がしてしまっても問題はないんです。

ですから、気に入らなければ剥がしてしまって下さい。

剥がしたからといって、減税の対象外になることも無ければ、罰則を受けることもありませんからね。

ただ、車を購入する際、ディーラーの担当者に何も言わなければ、勝手に貼り付けられてしまいますョ。

でも、この2つのシールに関しては、「貼らないで欲しい」と頼んでおけば、貼らずに納車してくれます。

シールを剥がすのは、結構たいへんですからねぇ~。

ちなみに、この2つのシールを貼る理由は、環境に優しい車の普及促進を図るためです。

要するに、みんなに環境問題への関心を高めてもらいたいので、そのPRのお手伝いをしてるって感じですね。

最後に…

いかがでしたでしょうか?

  • 剥がしても良いシール
  • 剥がしてはいけないシール

この2つが存在するってことですね。

たかがシールですけど、車好きな人にとっては気になるモノですから、やってはいけないことを理解することは大事です。

というか…

  • 低排出ガス車ステッカー
  • 燃費基準達成車ステッカー

この2つを剥がしたいと思ってるけど、剥がしてしまっていいんだろうか…と疑問を抱いてる人は多いかと思いましたので、今回の記事を書かせて頂きました。

これで、スッキリしましたでしょうか(^^

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