こんにちは!ユウポンです。
私のドラ息子(17歳)は、小学生の頃から、親や兄弟の財布からお金を盗み続けていました。中学生時代は、勉強など一切せず、学校に行かないどころか、家にも帰ってこないような状態でした。
そんな息子ですから、万引きで捕まったこともありますし、傷害罪で訴えられたこともあります。その息子が、色々と世話になった先輩(20歳)のお金を盗みました。そのことが判明して、私はスグにお金を返しに行きました。
ただ、未成年とはいえ、親はどこまで子供の責任を負うべきなのか、よく分かりませんでした。そのため、お金を返済したあと、警察に確認してみたり、私なりに法律を調べてみました。
私の息子と同じような子供をお持ちの親御さんに、参考にして頂けると幸いです。
どこまでが親の責任?
未成年の子供が友達のお金を盗むということは、少なくないように思うのですが、子供に返済能力がなければ、親が肩代わりすることになるのが普通でしょうね。
私の息子が先輩のお金を盗んだときも、当たり前のようにそのようにしました。でも、よく考えると、未成年の子供がお金を盗んだとき、親はどこまで責任を負う義務があるのか疑問ですよね。。
それで、色々と調べてみて分かったのですが、基本的に、親は子供(未成年)の代わりに返済などの義務を負う必要はないようです。その辺りの詳細は、次の項目で紹介させて頂きますね。
警察に確認してみた
未成年者がお金を盗んだ場合、親の義務について刑法では明文化されていません。だから、何とも言えないのが正直なところです。ただ、民法など他の法律では、引っかかってくるかも知れないです。いずれにしましても、刑法以外に関しては、警察では分かりかねますので弁護士に相談してみて下さい。
要するに、警察ではよく分からないということですね。まぁ、そんなものだろうなとは思っていましたけど…。それで、私は法律には詳しくないのですが、私なりに民法などを調べて見ました。
民法を調べてみた
未成年の子供が犯罪を犯して、他人に損害を与えた場合、それに関連する法律がないかを調べたところ、下記のような条文がありました。
■ 民法 第712条
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
この条文によると、犯罪を犯した者が責任を負う能力がなければ、犯罪を犯した者は、責任を負う必要はないということです。そして、この条文に関連する別の条文もありました。それが下記の第714条(民法)です。
■ 民法第714条
- 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
- 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
この条文では、責任を負うことができない者が発生させた損害に対して、親などの監督義務者が代わりに賠償の義務を負うとなっています。
ということは、第712条と第714条を合わせて考えると、責任を負う能力があるのであれば、未成年者であっても、自分で責任を負わないといけないってことです。だから、特に何ら問題がない子供であれば、未成年者であっても、盗んだお金は親が肩代わりする義務はないってことになります。
ただ、これはあくまで「義務」がないというだけです。
道義的に考えれば、そういう訳にはいかないですよね。やはり、親が子供の代わりにお金を返還するのが常識じゃないとか思います。それが、子供のためにならないことであっても、相手のことを考えれば、自分の子供のことより、相手のこと優先すべきですからね。
ところで、極端な例えになりますけど、3歳の子供に責任能力があるハズがないですよね。じゃあ、何歳以上であれば、責任能力を問われることになるのか…ですけど、これはハッキリと決められている訳ではないようです。
ただ、これまでの判例から、11歳ぐらいから14歳ぐらい迄が、責任能力を問われる年齢の下限と見られているようです。
親の義務が発生する場合とは?
上記で紹介した民法の第712条と第714条を見ると、子供に責任を負う能力がない場合は、監督義務者が責任を負わなければならないとなっています。
監督義務者とは、通常は親になりますから、子供に病気など何らかの原因があって、判断能力が欠落していると認められる場合、普通は全て親の責任ということですね。
子供が損害を発生させた場合、基本的には誰かが責任を取らないといけなのですから、親である限り、これは仕方ないことなのでしょうね。だから、子供を産んで育てるということは、そういう義務を負う可能性も覚悟しなければいけないということですね。
あと、親が子供に対して監督義務を果たしていなかった場合、監督義務を果たさなかったことに対して、損害賠償を請求される可能性があるようです。この辺りの話になってくると、当事者同士では結論を出せないので裁判になるでしょうね。
要するに、そういう裁判では、犯罪を犯した子供の親が、どのような子育てをしていたかが問われる訳です。ただ、裁判官がどのように判断するかによって判決は分かれますから、弁護士の力量と裁判官しだいということになってきますね。
ここまで、少し堅苦しいというか難しい話が続きましたので、次の項目では、息子がどのような経緯でお金を盗んだのか、お話させて頂きますね。
息子がお金を盗んだ経緯など
・A君(20歳):アパートの借り主
・B君(20歳):A君の同居人
・息子(17歳):B君とよく遊んでいた
・お母さん:A君の母親で、アパートに近くに住んでいる
- A君は、部屋のテーブルの上にアパートの家賃39,000円を置いていた。
- A君は、車の免許を取得するために合宿(約2週間)に行った。
- B君と息子は、A君がいない間に置いてあったお金を盗んだ。
- A君は、B君と息子に説明を求めた。
- B君と息子の話に食い違いがあった。
- テーブルの上には、39,000円ではなく30,000円しかなかった。
- 30,000円を2人で山分けして、15,000円ずつ盗った。
- コンビニへ行き、盗ったお金で2とも弁当を買った。
- パチンコ屋へ行き、盗ったお金で2人でパチンコをした。
- 「A君のお金を使ってしまった」と息子から電話連絡が入った。
- 息子と会った時点では、息子は2万円しか持っていなかった。
- 息子が持っていた2万円を2人で山分けして、1万円ずつ盗った。
- コンビニには行っていない。
- パチンコ屋に行ったが、自分のお金でパチンコをした。
B君の言うことが正しければ、息子は29,000円を盗ったことになります。しかし、息子の言うことが正しければ、息子がお金を盗る前に、B君が既に9,000円を盗っていたことになり、30,000円しか残っていなかったことになるので、B君が24,000円を盗ったことになります。
という訳で、A君・B君・息子・A君のお母さん・私の5人で話し合いをすることになりました。話し合いは、A君のおかあさんが主導権を握って、話し合いが進められていきました。
A君のお母さんは、2人に「本当のことを話して欲しい」と言い続けていたのですが、B君と息子は、互いに自分の主張を曲げようとはしなかったので、最後まで真実は分かりませんでした。
実は、その話し合いをする数日前に、私はA君の家へ行き、B君と息子がいくら盗んだのか分からなかったのですが、盗られたということになっていた39,000円を、とりあえず全額A君に返しておきました。
そのため、B君は盗んだお金をA君に返すのではなく、私に返さなければいけなかったのですが、B君は1万円しか盗んでいないと主張していたので、私に1万円だけ返してくれました。
私にすれば、A君は本当に39,000円をテーブルに置いていたのかさえ分かりません。A君はそのつもりでも、勘違いをして3万円しか置いていなかったかも知れないですからね。だから、B君と息子だけでなく、A君の話もどこまでが本当なのかは分からない状態でした。
ただ、息子は「B君とコンビニに行った」と言っていましたし、B君は「コンビニには行っていない」と言っていましたから、そのコンビニに行って、防犯カメラのデータをチェックさせてもらえば、どちらがウソを言ってるのかは分かります。
しかし、そこまではしませんでした。そこまでしなかった理由は、特にはないのですが、何となくそういう雰囲気になって話し合いは終わりました。
私が理解出来なかったこと
B君と息子は、互いに譲らないままでしたから、話し合いは平行線を辿り、何となくうやむやな感じで終わりました。ただ、私はそんなことより、理解し難いことがひとつありました。
それは、そんな大事な話をするときに、A君のお母さんは缶チューハイを飲んでいたことです。私が家に行ったとき、すでに飲んでいましたので、まずそれに呆れてしまいました。しかも、話し合いをしている最中に、2本目の缶チューハイを飲み始めたのです。
酔ってるようには見えなかったのですが、同じ話を繰り返すお母さんに辟易していました。そんな感じでしたから、まともな話し合いにならないと思い、早く帰ることしか考えていませんでした。それでも、2時間ぐらい話していたのですが…。
結局、どんな話し合いだったのか
- A君は、本当に39,000円を置いていたのか分からない。
- B君は主張を曲げない。
- 息子は主張を曲げない。
- A君のお母さんは缶チューハイを飲みながら話している。
結局、A君には39,000円が戻った訳ですから、A君にすれば損はない訳です。友情が壊れたという大きな問題は残ったままですけど…。
もし、私が最初に39,000円を渡していなければ、A君もお母さんもおとなしく引き下がってはいなかったと思います。B君や息子は、お金を盗んだことは間違いないのですから、A君にすれば納得できないことでしょうけど、私が息子の主張を信じて、私がもっと強気に出ていれば、かなり話はこじれていたと思います。
ただ、自分の息子がお金を盗んだという事実がある以上、私も強気なことは言えないですから、多少の出費で終わらせたのは正解だったかなと思います。
あれ以上、酔っぱらったお母さんに話を続けられてしまうと時間の無駄ですから、お金で時間を買ったようなもの…という感じですね。
という訳で、何とも後味の悪い話し合いでした。
最後に
私の息子がお金を盗った話は置いておいて、ともかく未成年であっても、お金を盗めば自分で責任を取る必要があるということです。だから、親が肩代わりする必要はないのですが、世間的にはそんなことは認められないですよね。
ただ、今回は3万9千円でしたから、話は簡単に決着しましたけど、もし盗んだお金が高額であれば、そう簡単に話は終わらなかったと思います。でも、こればかりは、親は防ぎようがないですから、息子が更生してくれるのを祈るしかないですね。