どうもどうも!ユウポンです。
私の息子は16歳のときに傷害事件を起こしました。現在、息子は17歳なのですが、本来であれば20歳まで保護観察ということになります。
でも、息子は保護観察処分が解除されました。その理由などをご紹介しますので、どうぞ参考になさって下さい。
息子の保護観察の期間が短縮された理由
保護観察の期間が短縮される条件は、明確には決められていないようです。私が、そのように感じた理由を説明させて頂きますね。
私の息子は、16歳のときに傷害事件を起こし、20歳までの保護観察処分となりました。しかし、息子を担当していた保護司は、家庭裁判所に「保護観察処分の解除」を申請してくれて、それが受理されました。
従いまして、息子の保護観察処分は、期間が満了する前に解除されました。要するに、保護司の判断によって、保護観察処分の期間が短縮されたということです。
となると、保護司は、どのような判断基準で、息子の保護観察処分を解除しようと思ったのか気になりますよね。
それで、息子に、保護司との面談内容を詳しく聞いてみました。すると、以下のような話しかしなかったらしいです。
- 仕事を辞めていないかの確認
- 当たり障りのない世間話
息子が言うには、仕事を辞めていないかを聞かれて、あとは保護司の家族の話や、保護司自身の話をしていただけだったと言っていました。
ちなみに、息子を担当した保護司は、引っ越しをしてしまったので、急きょ別の保護司が担当になりました。でも、いずれの保護司も、上述したような話しかしていなかったようです。
ですから、更生したと判断するためのテストをしたり、同じ過ちを犯さないという誓約書を書かせたり、保護観察処分解除のための聞き取りをしていた…という訳ではないということです。
そのような感じの面談ですから、何となく真面目にやってそうなので、保護観察処分を解除しても大丈夫なんじゃないかと判断したのでしょうね。それで、家庭裁判所に、保護観察処分の解除を申請したのだと思います。
という訳で、実情から察すると、保護観察処分を解除する明確な基準などはなく、保護司の主観にゆだねられているというのが実態のように思います。
でも、更生保護法による保護司の役割としては、以下のようになっています。
- 少年に必要な指導する
- 少年に必要な助言する
- 教育訓練を受ける手段の手助けをする
- 就職先を探す手助けをする
- 医療機関などに繋ぐ補導援護をする
このようなことが定められてはいても、保護司との実際の面談は、30分~1時間ほど世間話をして終わるだけです。
ということは、「仕事を真面目に続けている」もしくは「真面目に学校に通っている」ということなら、保護司の前で真面目そうにしていれば、保護司は、保護観察処分を解除しても良いだろうと判断するってことになりますよね。
ちなみに、息子が本当に仕事を辞めていないのか、それを保護司が確認することはありませんでした。ですから、仕事を辞めていても、学校に真面目に通っていなくても、ウソを言えばそれが通ってしまうでしょうね。
要するに、普段の生活がどれだけ荒れていても、保護司の前で猫をかぶっていれば、保護司は簡単にダマされてしまうってことです。
保護観察の期間を短縮させる明確な判断基準が設けられいないのですから、そんな風になっても仕方ないかとは思いますけど…。
でも、保護観察処分を短縮させる規定のようなモノは、本当にないのか調べてみました。
その辺りのことは、次の章で説明させて頂きますね。
保護観察処分の期間短縮に関する法律は?
保護観察は、犯罪の種類によって、以下のように4種類に分けられています。
- 一般保護観察
- 一般短期保護観察
- 交通保護観察
- 交通短期保護観察
ちなみに、一般保護観察と交通保護観察には、それぞれ「短期」と付いた保護観察があります。これは、軽い犯罪の場合のみ「短期」の保護観察になるようです。
なお、それぞれの保護観察は、期間及び実際の運用として、以下のように定められています。
◆ 保護観察の種類と期間及び実際の運用
【一般保護観察】
1年(特別事情があれば6ヶ月)を経過し,3ヶ月以上継続して成績良好であれば解除が検討される。【一般短期保護観察】
6ヶ月以上7ヶ月以内の期間に解除が検討される。【交通保護観察】
6ヶ月経過後に解除が検討される。【交通短期保護観察】
3ヶ月以上4ヶ月以内の期間に解除が検討される。
という訳で、保護観察の解除を検討する期間は明記されていますけど、保護観察を解除する判断基準はありませんでした。
ですから、やはり保護司の考え次第で、保護観察処分の解除が判断されるようですね。
ただ、保護司が処分の解除を決定する訳ではありません。
あくまで、保護司は、保護観察処分解除の申請を家庭裁判所に提出するだけです。ですから、家庭裁判所がそれを認めれば、保護観察処分が解除されて、毎月の面談を受ける必要もなくなるという訳です。
でも、家庭裁判所は、保護司からの報告しか判断材料はないのですから、保護司から解除の申請があれば、余程のことがない限り、申請は認められるでしょうね。
なお、私の息子が傷害事件を起こして、保護観察処分になったということは、上記の章で簡単に説明させて頂きました。ただ、何かの参考になるかも知れませんから、もう少しだけ詳しく説明させて頂きますね。
私の息子が保護観察処分になった理由
私の息子は、小学生の頃から、親の財布からお金を盗むということを続けていました。どれだけ叱っても、やめることはありませんでした。
そして、中学生になってから、学校の友達と一緒に悪さばかりして、とうとう手が負えなくなってしまいました。それで、仕方なく児童養護施設に入所させました。
入所して、しばらくは大人しくしていたようですけど、そこでの生活に慣れてきた頃、一緒に生活をしていた男の子とケンカになりました。
そのとき、息子は馬乗りになって、その男の子を殴り続けていたらしいのです。そのケンカで大ケガをさせた訳ではなかったのですが、異常なぐらい殴り続けていたらしく、男の子の親が警察に届けたので、傷害事件となって、息子は保護観察処分になりました。
ただ、保護観察処分が開始されたのは5月だったのですが、その年の10月には保護観察処分が解除されました。要するに、保護観察の期間は、5月~9月の5ヶ月だけだった訳です。
でも、上記の章でご紹介しましたけど、「保護観察の種類と期間及び実際の運用」では、以下のように規定されています。
1年(特別事情があれば6ヶ月)を経過し,3ヶ月以上継続して成績良好であれば解除が検討される。
【一般短期保護観察】
6ヶ月以上7ヶ月以内の期間に解除が検討される。
一般短期保護観察の場合でも、「6ヶ月以上7ヶ月の期間に解除が検討される」となっていますよね。でも、息子の場合は5ヶ月で解除されました。
何故、規定されている期間に満たないのに、息子の保護観察処分が解除されたのか…、この辺りの判断は、よく分からないです。
ただ、私の息子の場合を考えると、保護観察処分の解除は、意外に簡単になされるような気がします。
最後に
いかがでしたでしょうか。私の主観がかなり入っていますので、正確ではない部分があるかも知れません。でも、私の息子の事例を踏まえると、実態はご紹介した内容で間違ってはいないように思います。
保護観察処分の期間を短縮させることが良いことなのかは、それぞれの子供によって違うと思います。犯した罪を理解させ更生させるためには、保護観察処分の状態であり続ける方がいい場合もあるかも知れないですから…。
ただ、更生していると思われるので、保護観察処分の期間を短縮させたいということであれば、真面目にやっていることを保護司にアピールすれば、意外に早く、保護司は「保護観察処分の解除」を、家庭裁判所に申請してくれるように思います。