動物の虐待とは?法律の具体的な基準が知りたい!
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どうも、ユウポンです!

私の家の近くには、市営の公園があって、そこの大きな池では数十匹の鯉が飼われています。私は、時々そこへ行って、犬の散歩をさせているんですけど、先日、その池の鯉にめがけて、石を投げている子供がいました。

私は、当然注意をしました。そのとき、あることが脳裏を横切りました。それは「何をどの程度すれば虐待になるのか?」ということです。

そのときは、ふと、そんなことを思っただけなんですけど、家に帰ってからも、どうしても気になったので、動物虐待について色々と調べてみました。すると、動物に対して何をすれば虐待とみなさるのか…など、法律で色々と定義されていましたので、その辺りのことをご紹介させて頂きますね。

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動物の虐待って、どんなことをすれば虐待とみなされるの?


動物に関する法律は、「動物愛護管理法」「民法718条(動物占有者の責任)」「狂犬病予防法」「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」「ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)」「ペットフード安全法」があります。

他には、各都道府県でペットに関して定められたペット条約もあります。例えば、東京都では「東京都ペット条例」がそれにあたります。

動物に関する法律は、意外に多いですよね。その中で「動物の虐待」に関する規定が明記されているのは、動物愛護管理法で、具体的には下記のように明記されています。

■ 動物愛護管理法 44条
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

■ 動物愛護管理法 44条2項
愛護動物に対し、みだりに給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排泄物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、100万円以下の罰金に処する。

■ 動物愛護管理法 44条3項
愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処する。

法律の文言は難しいですね。読んでいると訳が分からなくなってきますので、分かりやすくするために、小難しい言葉を簡単にして、要点を抜き出してみますね。

■ 法律の要約

  1. 愛護動物を殺す
  2. 愛護動物を傷つける
  3. 愛護動物に餌や水を与えない
  4. 愛護動物を酷使する
  5. 愛護動物を安全でない場所に拘束させ衰弱させる
  6. 愛護動物の病気やケガに対して適切な処置をしない
  7. 排泄物が溜まった施設で愛護動物飼う
  8. 動物の死体が放置されている施設で愛護動物を飼う
  9. 愛護動物を置き去りにする

 
だいたいご理解頂けたかと思いますけど、「愛護動物を殺す・傷付ける」という行為に対しては、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金とされています。それ以外は、全て100万円以下の罰金ということになっています。罰金が200万円とか100万円とかですから、かなり重い罰則ですよね。

ところで、愛護動物という言葉が出て来ましたね。ペットを飼っている人にすれば、自分の飼っているペットは全て愛護動物だと言いたくなると思いますけど、法律上はそういう訳にはいかないようです。

という訳で、次の章では、どのような動物が「愛護動物」として認定されているのか、カンタンに説明させて頂きますね。

法律で定める愛護動物とは、どんな動物のこと?


愛護動物管理法では、愛護動物を下記のように定義しています。

■ 愛護動物の定義(愛護動物管理法44条4項)

  • めん羊
  • 山羊
  • いえウサギ
  • ニワトリ
  • いえ鳩
  • アヒル

 
上記以外にも人が飼っている動物で、哺乳類・鳥類・は虫類に属するものは愛護動物とされています。これらの動物に対して虐待をすると罰せられるという訳です。

逆に、愛護動物管理法で愛護動物とされていない動物などに対して虐待をしたとしても、法律で罰せられないということになります。例えば、山林にいるカブトムシを虐待したとしても、法律による罰則は適用されないという訳です。

カブトムシは極端な例だったかも知れないですけど、法律上の愛護動物以外の場合、もし虐待が行われていても、警察が動いてくれないということです。

動物に対する虐待に関しては、上記のような法律がある訳ですけど、もし、散歩をしている犬に襲われた場合、自分の身を守るために、犬にケガを負わせてしまう場合もあるかとは思います。

そのような場合は「虐待」にはならないと思います。

でも、正当防衛だと思っても、犬に負わせたケガに対する責任は、どうなるのでしょうね。次の章では、その辺りのことを説明させて頂きますね。

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身を守るために犬にケガを負わせた場合、責任を負う必要はあるの?


他人の犬に襲われたとき、自分の身を守るために、犬を蹴ってケガを負わせたとします。そのような場合、襲われた側は、犬のケガの治療費を払う義務があるのか…ですけど、ポイントは3つあります。

その3つのポイントとは、「正当防衛」「過剰防衛」「緊急避難」です。

【正当防衛】
民法720条1項では、「他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない」と規定されています。

例えば、リードを付けずに散歩をしていた犬に襲われた場合、その飼い主には不法行為があったとされます。そのため、自分の身を守るために犬を傷つける加害行為をしても、損害賠償責任は問われないと考えて良いようです。要するに、このような場合は、加害者は治療費を払う必要はないということです。

 

【過剰防衛】
リードを付けていない犬に襲われとき、自分の身を守るためとはいえ、相手の犬を執拗に蹴り続け、その犬を死なせてしまったとします。このような場合は、守ろうとした身体と、相手の犬の生命との間に均衡が保たれていないとみなされるようです。

そのため、過剰防衛として、相手の犬を死なせたことに対して、不法行為責任を負わなくてはならない可能性が高いといえます。ただ、そもそも相手の犬が襲ってきたことが発端なので、相手にも過失があるとされます。

それで、過失相殺が行われることになります。例えば、犬の飼い主に3割の過失責任があるとみなされると、犬を死なせた加害者は、損害額の7割分だけを支払うことになるという訳です。

 

【緊急避難】
例えば、大地震が発生して、犬小屋が壊れて犬が逃げ出し、その犬に襲われたとします。このような場合は、飼い主には過失がないとされますから、身を守るために犬にケガを負わせた場合、正当防衛は成立しないそうです。

でも、民法720条2項では、他人の物から生じた緊急の危機を避けるために、その物を損傷した場合、正当防衛と同様に「損害賠償責任」はないとされています。これを「緊急避難」といいます。

という訳で、正当防衛ということにはならないのですが、犬に襲われるという緊急の危機を避けるために、犬を傷つけたということになりますので、これは緊急避難に当たります。そのため、損害賠償責任を問われることはないので、犬の治療費を支払わなくて良いということになります。

 
この章では「不法行為」という言葉が出てきましたので、不法行為についてもカンタンに説明させて頂きますね。

不法行為とは、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護される利益を侵害することです。だから、リードを付けずに犬を散歩させていて、自分の飼い犬が他人を襲ってケガをさせたような場合は、飼い主に不法行為があったということになります。

そのような不法行為があった場合、飼い主はどのような責任を負わないといけないのでしょうね。次の章では、その辺りのことをご紹介しますね。

ペットが人を傷つけた場合、飼い主は責任を問われるの?


法律では、ペットの飼い主は、ペットが他人に加えた損害を賠償するようにと規定されています。でも、飼い主が注意義務を果たしていたと認められれば、飼い主に損害を賠償する責任義務はないとも規定されています。

ただ、これまでの裁判では、注意義務を果たしていたということで、飼い主に責任義務がないとされたことは、ほとんどないようです。だから、よほどのことがない限り、飼い主は損害を賠償する義務を課せられるのが実情のようです。

例えば、2001年に行われた裁判では、歩道を散歩していた犬に吠えられた人が驚いて転倒し、足の骨を折ったという事故に対して、飼い主に約438万円の損害賠償を課す判決が下されています。

飼い主にすれば、リードを付けて、普通に散歩させていただけですから、犬が吠えたというだけで、高額な損害賠償を課せる判決が下されたのは、納得し難かったかも知れないですね。

少し話が反れてしましますけど、実は、私は飼い犬に噛まれたことがあります。

それは、仕事で一般家庭を訪問したときのことです。飼い主が玄関を開けると、10匹ぐらいの小型犬が飛び出してきました。すると、その中の1匹の犬が、私に飛びかかってきました。そして、私の太ももを噛んだのです。ズボンに穴が開いて、足から血が出るほどでしたから、かなり痛かったのですが、飼い主は平然として謝りもしませんでした。

そんな飼い主もいるぐらいですから、飼い主に対して厳しい判決が下される傾向にあるのは、私としては納得できなくはないんですけどね。

最後に

いかかでしたでしょうか。動物の虐待といっても、法律では、生き物によって虐待を認める場合とそうでない場合がある訳です。本文では、カブトムシの例を出しましたけど、カブトムシを虐待しても罪には問われない訳です。

でも、カブトムシであっても、虐待をするべきではないですよね。

だから、私が思うには、法律云々はともかく、自分がされて嫌なことは、いかなる生き物に対してもするべきではないと思います。

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